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【キッチンカー】食品衛生責任者について

キッチンカー

卵・乳・小麦を使わないお菓子作りを通して
お子さんの自己肯定感が上がり
食物アレルギーを夢を叶えるエネルギーに変える♡

東大阪市で

パティシエが教える♪
3大アレルゲンフリーのお菓子講座 主宰
*にちにっか*の
西川ゆりこ です

当ブログをご覧いただきありがとうございます*


キッチンカー出店に向けて現在進行形で
進めていることや学んだことのシェアもしていきます♪

まずキッチンカーをするとなると
色々手続きや
決めることが出てくるのはもちろんなのですが

今日は【食品衛生責任者】について。

私が住んでいる大阪府のホームページには
このような記述がありました。

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

  • 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
    ※令和3年6月1日以降に大阪府で適正と認められる講習会は、6時間の食品衛生責任者養成講習会です。
    平成10年4月までに実施した6時間未満の講習会を修了された方は、追加の講習会を受講していただく必要があります。

私は製菓衛生師の資格をもっているので
6時間の講習会を受講せず
いつでもキッチンカーの運営ができるってことです!

で、ここで問題が!

どこにも食品衛生責任者のプレートなど
食品衛生責任者の資格保持者の資格証などはどうしたら貰えるのか?

ということが、どこにも書いていない!

ということで
食品衛生責任者を管轄している部署に電話してみました♪

回答はこんな感じ
↓↓↓

・法改正で食品衛生責任者のプレートの掲示義務がなくなっているので、今は配っていない。

・なので、製菓衛生士の資格がわかるものを持っておいて
提示するように言われた時にすぐ出せるようにしておいてもらったら大丈夫です。

・平成10年4月までに実施した6時間未満の講習会を修了された方が受けないといけない追加の講習会も、製菓衛生師なら受けなくても大丈夫です。

とのことでした!

ということで、第一の関門
【食品衛生責任者の取得】はあっさりクリアしたのでした♪

専門学校卒業してすぐ取っておいてよかったです(笑)

これからキッチンカーを考えている方の何かお役に立てれば幸いです♡

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